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AGREEMENT

一般社団法人日本小児口腔発達学会 会員規約

(目 的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本小児口腔発達学会(英文では、Nippon 
Pediatric Development Society(略称:NPD)と称し、以下「本会」という。)定款第5条に規定する会員について必要な事項を定めることを目的とする。


(定 義)
第2条 本会の会員は、以下の各号いずれかの者であって、それぞれ以下の各号に掲げる資格を有する者とする。
(1)正 会 員
正会員1名以上の推薦を受けた小児口腔発達学に関し学識・臨床経験を有する歯科医師 
(2)準 会 員
正会員1名以上の推薦を受けた本法人の目的に賛同する正会員の有資格者以外の者 
(3)賛助会員
正会員1名以上の推薦を受けた本法人の事業を賛助する個人又は法人 
(4)名誉会員
小児口腔発達学の発展に関して功績が特に顕著な者で、社員総会の議決をもって推薦された者


(入 会)
第3条 本会の会員になろうとする者は、本会の指定する方法に従って本会事務局へ入会を申し込まなければならない。
2 前項の入会申込みに対しては、第5条に定める入会金及び第6条に定める会費の納入を確認後、理事会において入会の承認を行う。入会申込日は、入会金及び会費が納入された日とする。


(再入会)
第4条 本会を退会した会員が、再入会を希望する場合には、第5条および第6条に定める入会金及び会費を納入のうえ、改めて第3条第1 項に規定する入会申込を行うものとする。


(入会金)
第5条 入会金は、以下の通りとする。
 (1) 正会員    3万円
 (2) 準会員    1万5千円
 (3) 賛助会員または名誉会員   なし


(会 費)
第6条 会費は、以下の通りとする。
 (1) 正会員    1万5千円
 (2) 準会員      5千円
 (3) 賛助会員または名誉会員   なし

(会費の納入時期)
第7条 会費の納入は、年1回とし、原則として毎年3月末日までに納入しなければならない。ただし、新規に入会する会員は、入会時に納入するものとする。


(入会金及び会費の支払い方法)
第8条 会員は、本会が指定する以下のいずれかの方法で、入会金及び年会費を支払うものとする。
(1)クレジットカード決済
(2)コンビニ決済
(3)銀行口座引落としによる方法
2 会員は各自の決済会社の定める規定により決済会社で別途定める支払い条件に従い支払うものとする。
3 会員と決済会社との間で会費をめぐり紛争が発生した場合、当該当事者で解決するものとし、本会は一切の責任を負わない。


(会員の更新)
第9条 会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
2 会員資格の有効期間は、2月末日までに退会の申し出がない限り1年間自動更新する。
3 会員資格の更新となった会員は、次年度以降の会員規規約その他の規約を承諾したものとみなす。


(変 更)
第10条 会員は、第3条第1項に規定する入会申込の内容に変更が生じた場合は、速やかに本会に書面又はメール等電磁的記録(以下「書面等」という。)により通知し、変更の届出を行う。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、生じた損害については、本会は一切責任を負わない。


(退 会)
第11条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、倫理・裁定委員会の審議に付されている会員は、最終的な処分又は不処分の決定がなされるまでは、退会できない。
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総代議員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき


(除 名)
第12条 正会員については、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって、当該正会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき


(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第11条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は返金しない。


(知的財産の帰属)
第14条 本会が制作するすべての著作物の知的財産権に関する権利は、本会に帰属するものとする。


(禁止事項)
第15条 会員が無断で本会の名称および会員名簿を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行うことを禁止する。


(損害賠償)
第16条 会員が本規約および本規約に基づく諸規約に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は当会が受けた損害を当会に賠償するものとする。


(免責)
第17条 本会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、本会の故意又は過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないこととする。
2 電子システムのトラブル・保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更・中止または一時停止せざるを得ない場合、当会は一切責任を負わないものとする。
3 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、本会に重過失がある場合を除き、本会は一切責任を負わないものとする。万が一、本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず本会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。


(専属的合意管轄裁判所)
第18条 本会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、岡山地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


(準拠法)
第19条 本規約の成立、履行、解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。


(実施細則)
第20条 本規約に定めるもののほか、本規約の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。


(規程の改廃)
第21条 本規約の改廃は、会員の事前の承諾を得ることなく理事会が決定する。
2 改正された本規約は、本会のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は改正された本規約に拘束されるものとする。


(附 則)
第1条 本規程は令和4年8月8日より施行す

 

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